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在宅において利用できるサービス施設入所等(介護保険サービスだけではなく介護保険対象外サービスも含む)などの紹介、サービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などをご本人家族の代わりに行います。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネジャー)が常務でいることが義務づけられご本人家族からの依頼を受けて心身の状況、生活環境、ご本人家族の希望などを考慮して居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっております。
お待ちしております。
※ ご相談、ケアプラン作成費用のご利用者負担はありません。